일본어 学校に通う外国人児童、在留資格を取りやすくなる
法務部は、国内滞在資格なしに居住しながら学校に通う外国人児童の教育権を幅広く保障するため、2月から25年3月まで滞在資格の付与を期限付きで拡大すると明らかにした。 従来は外国人児童などが滞在資格なしに国内で出生した場合、15年以上居住し、国内の中·高校に在学中または高校を卒業した場合に限って滞在資格を与えていた。 今回の拡大対象は、国内で出生または6歳未満に入国した場合、6年以上国内に滞在し、国内の小·中·高校に在学中か高校を卒業した児童だ。 6歳以降に入国した場合は、7年以上国内に滞在し、国内の小·中·高校に在学中か高校を卒業した児童が対象となる。 学校に在学中の児童に学業のための滞在資格(D-4)を与え、高校を卒業した場合も進学や就業など進路に合った滞在資格を与える予定だ。 教育部の統計上、現在外国人登録番号なしに学籍を作成し、小·中·高校在学中の学生は3,000人余りであり、今回の対象拡大によりその多くが救済対象に含まれるものと予想される。 施行日当時、学校に在学中でなかったり、国内滞在期間要件などを満たさなくても、施行期間内に上記の滞在要件を満たすようになった場合は申請が可能だ。 また、「資格要件や提出書類などがよく分からず、業務代行業者などに不当な費用を支払うことなく、児童と両親が直接申請できるよう、受付窓口で関連相談および案内を積極的に実施していく」と付け加えた。 (
- 유미코 시민기자
- 2022-01-28 11:21